消費者契約法 |
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平成13年4月1日施行の法律で、金融商品販売を含む事業者と消費者との契約全般に 適用され、消費者が契約を取り消す事が出来る法律です。 例えば不確定な事項であるはずなのに。断定的に伝えたり、不利益な事実を故意に告げなかったり したため、消費者が誤認した場合や、自宅に居座られしかたなく契約してしまった場合、 会場での商品説明時に退去する旨を伝えたにもかかわらず、退去させてくれずにしかたなく契約した等の場合等の消費者に困惑が生じた時等です。 スポンサードリンク |
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