管財人 |
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| 【運営者から一言】 借金・債務整理に関してさらに理解を深めて頂きたく思い借金・債務整理用語集を作成しました。債務整理に必要と思われる用語をピックアップしましたので、是非活用して下さい。 |
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自己破産をした場合、財産等があり、管財事件となった場合、債務者の財産を裁判所に代わって管理・監督する人。裁判所によって選定され、通常は弁護士がこの管財人となる。 管財人が選任されると、債務者は管財人の監督下に入るため、債務者宛ての連絡は、郵便物、電報、その他すべてが破産管財人宛てになり、管財人が開封して処理に当たることになる。 スポンサードリンク |
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