公正証書 |
公正証書 |
| 【運営者から一言】 借金・債務整理に関してさらに理解を深めて頂きたく思い借金・債務整理用語集を作成しました。債務整理に必要と思われる用語をピックアップしましたので、是非活用して下さい。 |
|
| TOP>債務整理用語集>公正証書 |
|
j公証人役場で、「公証人」作成する公文書のこと。 公証人とは、法務大臣によって任命された公務員で、この公正証書をもっていれば、差し押さえ等の法的手段がスピーディーに出来る。 公正証書は、「債務を履行しない場合には、直ちに強制執行を受けても異議の無いことを任諾する」という文言が入ることが多い。この文言が入っていると債務名義として認められ、債務者が借金の返済をしなければ、公正証書を裁判所に提出することですぐに給与差押などの強制執行が可能。 債権者の場合は、返済についての裁判をする手間などが省け、スピーディーに債権回収ができる為 融資条件に公正証書作成を提案するところもある。 スポンサードリンク |
||||||||||||||||||
| Copyright (C) 「暮しと生活」の豆知識 All rights reserved | |||||||||||||||||||