死亡退職金 |
死亡退職金 |
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死亡退職金は、みなし相続財産とみなされ、相続税が課税されます。 この退職金は、被相続人が生きていたら会社から支払われる為、本人の財産とみなして、 課税の対象としています。 死亡退職金は、死亡後3年以内に支給されれば相続税の対象となり、3年を超える支給で あれば、所得税の課税対象になります。 尚死亡退職金は、非課税控除があり、 「500万円×法定相続人の数」 の金額は、非課税になります。 スポンサードリンク |
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