小規模宅地の減額特例 |
小規模宅地の減額特例 |
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被相続人等の居住用宅地・事業用宅地・不動産貸付等のうち200uまでの部分は、 評価額から一定割合を減額するという規定。 ここで言う被相続人等は、被相続人または、被相続人と生計を一にしていた被相続人の 親族・特定同族会社の事です。 尚、特定居住用宅地等は240u・特定事業用宅地等は400uまで、評価額から一定割合が減額されます。 スポンサードリンク |
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