代償分割 |
代償分割 |
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相続財産を分割してしまうとその財産の価値が減少してしまう場合に、その相続財産を 特定の人が全部相続し、しの全部相続した人が、他の相続人に対して、自分の固有財産 から相続分の代償として支払う事です。 例えば、相続人が長女・次女の2人の場合、相続財産が土地:5000万 建物1000万円 その他現金などの財産2000万円の場合、お互い4000万相続する時の方法として、 長女が土地・建物を相続し、次女に対して、2000万円を現金で支払い、 次女は、その他の財産2000万円と長女からの2000万円が相続分になります。 スポンサードリンク |
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