みなし相続財産 |
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被相続人が死亡したときに所有している財産ではなく、相続税の計算上 財産とみなされるものの事です。生命保険金や死亡退職金がこれにあたります。 いずれも「500万円×法定相続人の数」で算出された金額は、非課税控除されます。 スポンサードリンク |
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